1950-07-19 第8回国会 参議院 図書館運営委員会 第1号
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) 只今議に上つております二つの規程について御説明を申上げますが、この現行の規程、つまり国立国会図書館の中央館の定員に関しまする規程と上野の図書館の定員に関しまする規程は、すでに前の議会におきまして御賛同を得て成立してでき上つておるのでありまするが、年度内に再び数字を修正することが好ましいような事態が発生をいたしましたので、ここに今日の議に付して頂くような次第でございます
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) 只今議に上つております二つの規程について御説明を申上げますが、この現行の規程、つまり国立国会図書館の中央館の定員に関しまする規程と上野の図書館の定員に関しまする規程は、すでに前の議会におきまして御賛同を得て成立してでき上つておるのでありまするが、年度内に再び数字を修正することが好ましいような事態が発生をいたしましたので、ここに今日の議に付して頂くような次第でございます
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) 書庫は本年造りましたのは百二十五坪のものでございまして、来年度に考えておりますのは百三十坪のものであります。現在参謀本部にすでに造つて利用しておりまするところの書庫は、焼残りの煉瓦の壁を活用いたしまして、それに必要な補強工作をして床を張り、そうして拵えた見るからに非常にきたない建物であります。
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) 図書館が本格的な建設をいたしまするのは、これは今後の問題でありまして、完全なプランを立ててやつて行かなければなりません。その間にどんどん書物が殖えて来るのであります。一坪に、坪当りでまあ六、七百册くらいしか書物が置けません。何万という書物を獲得いたしますると、直ぐに障碍を起します。
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) 来年度の額として大蔵省当局に要求いたしました原案の数字は六億四千四百五十一万八千円程でございまして、どこの予算でもありがちなことではありまするけれども、これに対しましていろいろな議論が向けられまして、或るべく経費を節約して、或るものは我慢をし、或るものは後の時代に残すというようなわけで、結局今この案にありまするような一億四千万円程になりまして、歩留りは二割一分ばかりになつたのであります
○金森國会図書館長 この備品費はさらにわけまして、備品購入費と図書購入費との二つにわかれまして、図書購入費の方がこの中で二十五年度におきましては千六百三十二万九千円余になるということに予定しております。
○金森國会図書館長 支部図書館の方は、これは各官庁の予算でまかなうことになつておりますから、この中には含んでおりません。
私はかつて文部委員会で金森國会図書館長が私見を発表せられまして、國宝の保存の中で、木造建築の保存なんというべらぼうなことがあるか、日本では金ばかりかかつてしようがないから、こんなものは國宝からやめてしまえ、取去つてしまえという暴言を吐きまして、私はこの点、ただ金森氏の不用意な言葉と思いましようか、思想から発した一つの乱暴な言葉と思つて当時は聞いておつたのでありますけれども、ほんとうによく考えますと、
修正の第二点は、同様第七号を第八号とし、以下順次繰り下げ、第七号を「國立國会図書館長」に改めるのであります。修正の第三点は、第十九條を次のように改めるのであります。即ち「第十九條宿舍の貸與を受けた者が左の各号の一に該当した場合においては、公邸及び無料宿舍にあつては六十日、有料宿舎にあつては六ケ月以内にその宿舍を明渡さなければならない。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十一時開議 出席委員 委員長 早稻田柳右エ門君 理事 水谷 昇君 北澤 直吉君 圓谷 光衞君 中西伊之助君 中野 四郎君 委員外の出席者 参議院議員 羽仁 五郎君 國立國会図書館 長 金森徳次郎君 五月十四日 國立國会図書館法の一部を改正
委員長 金子 洋文君 理事 岩本 月洲君 委員 三木 治朗君 徳川 頼貞君 松野 喜内君 小林 勝馬君 徳川 宗敬君 説明員 國立國会図書館 長 金森徳次郎君 國立國会図書館 副館長 中井 正一君
長い間議論をして参りましたところでございまして、裁判所側の御意見といたしましては、國務大臣の待遇を受ける者は全部公邸を與えよという見地から、この四号を入れるということの強い御要望がございましたが、私共の政府側の考え方といたしましては、國務大臣の待遇ということから考えますというと、外に会計檢査官もあり、人事官もあり、全権大使でありますとか、公案委員でありますとか、公正取引委員でありますとか、國立國会図書館長
昭和二十四年五月十二日(木曜日) 午前十時五十七分開議 出席委員 委員長 早稻田柳右エ門君 理事 水谷 昇君 北澤 直吉君 關内 正一君 多田 勇君 圓谷 光衞君 山口 好一君 森戸 辰男君 中西伊之助君 委員外の出席者 國立國会図書館 長 金森徳次郎君 四月十九日
○金森國會圖書館長 支部図書館長だけは國会図書館長が行いますが、中の職員につきましては、こちらでは関與いたしておりません。
そのとき、國会図書館長の金森徳次郎君から、これについて相当時間を費して述べられたのですが、それが懇談会であつたために速記録に載つていない。
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) いつでもよろしうございます。これは時期は、この法律ができるならばいいのですから、今焦眉の急ということは一つもございません。
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) ちよつと今分りませんので後で申上げたいと思いますが、普通町で賣られておる普通のものです。
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) 機会の熟するに從つて、だんだんそういう方向に研究努力を進めて行きたいと思つております。
○國会図書館長(金森徳次郎君) 自信が少い。むずかしいところでありまして……
昭和二十四年四月十九日(火曜日) 午後三時三十七分開議 出席委員 委員長 早稻田柳右エ門君 理事 水谷 昇君 關内 正一君 圓谷 光衞君 森戸 辰男君 中野 四郎君 委員外の出席者 國立國会図書館長 金森徳次郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 國立國会図書館法の一部改正に関する件 ——
内閣官房長官 増田甲子七君 委員外の出席者 議 長 幣原喜重郎君 副 議 長 岩本 信行君 地方行政委員長 中島 守利君 議 員 高田 富之君 議 員 竹山祐太郎君 議 員 中村 寅太君 事 務 総 長 大池 眞君 國立國会図書館 長
————————————— 昭和二十四年三月三十日(水曜日) 午後一時三十二分開議 出席委員 委員長 早稻田柳右エ門君 理事 水谷 昇君 北澤 直吉君 關内 正一君 森戸 辰男君 中西伊之助君 多田 勇君 圓谷 光衞君 委員外の出席者 國立國会図書館 長 金森徳次郎君 三月二十四日
本日御足労を煩わした方々は、東大の宮澤俊義教授、早大教授の吉村正君、内閣官房次長郡祐一君、全國選挙管理委員会事務局長鈴木俊一君、全國選挙管理委員会事務局選挙課長金丸三郎君、國立國会図書館長金森徳次郎君の六名でございましたが、宮澤君、吉村君は病氣その他急用な事故で本日は見えませんので、先ず本日は、当時の憲法の立案者であられました國立國会図書館長金森徳次郎さんから、憲法を作つた当時の模樣を承つて、そうして
大野 幸一君 鈴木 安孝君 田中耕太郎君 松村眞一郎君 羽仁 五郎君 政府委員 内閣官房次長 郡 祐一君 総理廳事務官 (全國選挙管理 委員会事務局 長) 鈴木 俊一君 衆議院側 法 制 局 長 入江 俊郎君 國立國会図書館側 國立國会図書館 長
○國立國会図書館長(金森徳次郎君) 適確に申上げかねますけれども、やはりそういうのは廣い区域の方が有利だと思いますけれども、小さくしましてもそう変らないのではないか、先程申上げましたような事情から考えまして、そう分けてみましても全体としては影響するところは少いのではないか、さように考えます。
○早稻田委員長 國立國会図書館法第五條により、國立國会図書館組織規程の一部を改正する規程並びに國立國会図書館支部上野図書館組織規程案につき、承認を求められておりますので、右二件につきまして國立國会図書館長の説明を求めます。図書館長。
○金森國会図書館長 先日この委員会におきまして國立國会図書館組織規程の一部を改正する規程案を御承認いただいたのでありますが、その当時支部図書館の面において、政府及び裁判所関係十八すなわち運輸、大藏、外務、会計檢査院、宮内府、経済安定本部、建設、厚生、商工、総理廳統計局、逓信、内閣、農林、物價廳、法務、文部、労働、裁判所の各支部図書館は、各官廳の承認を得て設置せられたのでありますが、その際特許局が國内事情
昭和二十三年十二月十日(金曜日) 午後二時十一分開議 出席委員 委員長 水谷 昇君 片岡伊三郎君 高津 正道君 平川 篤雄君 叶 凸君 委員外の出席者 議 員 山名 義芳君 國立國会図書館 長 金森徳次郎君 十一月二十八日 委員境一雄君辞任につき、その補欠として花月 純誠君
こういうふうに解釈いたしまして、現在誠に聊かな図書館程度のものではございまするが、最高裁判所にもすでに図書館がございまして、國会図書館長から支部図書館長の任命を見ておる次第でございまするので、その現にありまする裁判所図書館の存在將來非常に発展いたしまして、最も優秀なる図書館となるものと確信いたしておる次第でございまするが、そういう裁判所図書館でありまする以上、裁判所法の中にこれを示すのが適当と考えまして
こうなつておりますが、支部図書館となる以上、國立國会図書館長の権能に從わなければならない。その権能というのは第十七條の一の「行政及び司法の各部門の図書館長を、これらの部門を各々代表する連絡調整委員会の委員の推薦によつて任命する。」ので、委員の推薦によつて國会図書館長が任命するのであります。
らかにして、例えば最高裁判所に國立國会図書館の支部図書館として裁判所図書館を置くというふうにするとか、或いは又図書館長の場合でありますが、これは先程任命と補職とを区別してあるのだというふうに、五十六條の二の点について申されておりましたが、これは図書館長という一人の一官、一職のあれでありますから、この場合に任命と補職を分けるということは意味が合わないのじやないかという氣がするのでありまして、これは國会図書館長